東京オリンピックのエンブレムは断じて著作権侵害ではない!

雑談ログ

パクリネタは炎上早くて良質な燃料ですね。オリンピックがらみでは新国立競技場の件もあってなんとも素晴らしいタイミングです。

東京五輪エンブレム、劇場ロゴ盗作!?佐野氏「お答えできない」 ― スポニチ Sponichi Annex 社会

ただし、なんとなく勢いでこの話拡散するのはちょっと勇み足かもしれませんよ。

違法性があるのかないのか

以下著作権法より。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

当該エンブレムは東京オリンピックというイベントをシンボリックに現したものであり、「思想又は感情を表現」していません。エンブレムを見た人がそれによって何らかの感情を誘発されるのは受け手の問題であり製作サイドの意図とは全く別モノです。

日本の特許・意匠・商標は先出願制です(海外では先発明制をとる国もあります)。また特許・意匠・商標は著作権のように製作と同時に自然発生する権利ではなく、登録によりその権利が保護されます。

少なくとも現在のところ特許情報プラットフォーム|J-PlatPatではリエージュ劇場の意匠・商標登録は確認できません。上記の記事でも

武藤敏郎事務総長もエンブレムを発表した24日の記者会見で「国際商標の確認を終え、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会の承認を得て決定した」

とおっしゃっているようですし。

ちなみに一般的にエンブレムというもの全般に著作権が認められないかというと必ずしもそうではありません。上記要件を満たせば認められることもあります。

ということで「パクリパクリ」と騒ぐのは自由ですが当該エンブレムが法的に問題ないとされた場合、違法性を意識して非難した方は精神的苦痛の賠償を請求されても文句言えませんので「声の大きい」方は特に気を付けられるといいと思います。

あのエンブレムをこのまま使うべきかどうか

パクリかどうかはどうでもいい東京オリンピックのエンブレムも劇場のもどっちもダサい。そんなもが「美術の範囲に属する」わけないよね。

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