ブログ書くなら『引用の要件』くらいは解っておこう わりと本気で

ブログ技術

WEBの中にどっぷり身をおいているといわゆる「パクリ炎上」事件ってのは定期的にお目にかかる機会がありまして。自分のブログがどこそこのブログに無断転載されたとか、色んなブログのネタかき集めて転載する乞食サービスが始まったとか。

当事者にならないとなかなか著作権とか引用のことについて真面目に考えたりしないですけど、ブログ書いてりゃ他サイトの引用なんて「やらねばならない」ことも日常茶飯事で、そう考えるといつ自分が「権利侵害者」側にまわるかわかりません。

「良識の範囲」でやってれば大抵問題ないんですが、これがまた曖昧模糊としていて個人の解釈が大幅に違ったりするので、具体的な「引用の要件」についていま一度確認しておいたほうがいいですよね、そろそろ。

定義と要件

著作権法の本文は総務省のe-GOVサイトで確認できるので最低限これくらいは流し読みしておいてください。

著作権法

法律上の「引用」の取り扱いについては同法32条に書かれています。上記ページより一部抜粋。

(引用)

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

ここにある通り「公正な慣行に合致するもの」である限り、著作物の権利者の許諾を都度得ることなく「引用」することは合法であります。

ただしさらに別の条文の規定があって

(出所の明示)

第四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

  • 一  第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
  • 二  (省略)
  • 三  第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

3  (省略)

ちょっと長いですが何のことはありません。1項の一にある通り、第三十二条における引用の場合であっても出所がどこなのかは明示しましょうね、という話。当然といえば当然。そうでないと、それを読んだ人が、引用部分すらあなたのオリジナルのテキストであると誤解をしてしまいますからね。

問題は「引用」の範囲がどこまでが「公正な慣行に合致するもの」に該当するか、というところです。

これについては文化庁の

著作権テキスト~はじめて学ぶ人のために~平成22年度(PDFファイル)

というテキストの中で明示的に見解が示されています。以下同テキストP71より抜粋。

ア 「引用」(第32条第1項⇒p.13 )

他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

  • ア 既に公表されている著作物であること
  • イ 「公正な慣行」に合致すること
  • ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
  • エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
  • オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
  • カ 引用を行う「必然性」があること
  • キ 「出所の明示」(75頁(注)参照)が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

「イ」で再帰的に「『公正な慣行』に合致すること」と再帰的に書かれているのがイヤらしいですが、その他がより具体的で参考になりますね。個別に見ていきましょう。

既に公表されている著作物であること

公表前の著作物、例えば小説やマンガ、映像、などで一般に公開されていない原稿・案を引っ張ってきて、さも自分が原著作者であるかのようにふるまうのは当然アウトです。仮に引用元を書いたとしてもアウトです。っていうかソース公表されてないのに引用ってどういうことだよ!って話ですね。

普通にブログ書いてる分にはあまり心配ない要素ではありますが一応。

ちなみに著作権というのは誰に申請することなく作成した瞬間に発生するものですから、もしあなたがオリジナルの文章をネットで公表したらそれも当然著作物です。普通ないとは思いますが書きかけのブログ原稿パクられて先行公開されたら怒っていいんですよ。

報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること

ブロガーだと主にこの「批評」の部分で引用を行うことが一番多いかもしれない。もしくはテーマに沿った「まとめ」におけるサイト・サービス紹介(キャプチャ含む)などもこれに当たるでしょう。

つまり「なんとなく面白かった・気になった」だけで他所の著作物をまるっと転載してはイカン、ということです。批評したい論旨に関係ない部分については「引用」の名の下に転載してはいけないのです。逆に言うと単純に「一部分だからオーケー」という問題ではないのです。

引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

「引用する部分以外」があなたの書いた文章の本文であり論旨です。これはあくまでその本文が「主」であり引用部分は「従」であるということです。

ネットでよく見かけるのは毎日毎日時事の話題をニュース・情報サイトなどから拾ってきてコピペしているブログ。申し訳程度に1行コメントくらいつけている場合もちらほら見かけますが、これは明らかに本文ではなく引用部分が「主」になってますね。ということで厳密に解釈するならばこれもアウトです。もちろんコピペのみなどは論外。

ブログにおける「オリジナルコンテンツ大事」といわれるのは集客・SEOはたまた精神論以上に法解釈からみても重要なことなのです。

カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

前の項で「主従関係が明確であること」と言っているのですから、引用部分は本文と見分けのつく表記でなければいけません。

とはいえ実際問題テキストベースのブログの場合カギ括弧のみでは引用表現に限界がありますね。

Webのソース的には<blockquote>~</blockquote>で引用部分をくくって、スタイルシートで本文と異なる(見分けのつく)体裁を与えてやる必要があります。具体的には枠で囲む・引用符アイコンを前後につける・インデントを設ける、など。

HTML/CSSなんてわからないよ…というのは実は言い訳にならないのです。別にコーディングのプロである必要は全くないですが最低限の技術の勉強くらいはしましょう、Webでものを言おうと思うならば。

引用を行う「必然性」があること

例えば時事のニュースについて一言ものを申したいならばその内容についてまず紹介しなければなりませんから、いずれかのニュースサイトなどから引用を行うことがあるでしょう。それが「必然性」です(引用しないで自分の言葉で「こんな事件があったんだけど」と書く人もいますけど、ソース出さないと「ソース出せゴラァッ」って言われる世知辛い世の中)。

もしくはとあるテーマについて論ずる場合、第三者の意見表明の例示として他のブログ記事などを引用し、それについて自分の論旨とどこがどう違うのか、問題点はなんなのかということに言及するならば「必然性」があると考えて大丈夫です。

「ジョジョの奇妙な冒険がTVアニメになったよ!」という記事を他所から拝借しつつ、全然関係のないグッズのアフィばかりあわせて貼り込んでいるのはアウトですよもちろん。

「出所の明示」(75頁(注)参照)が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

先に書いた著作権法第四十八条にある通り。

まとめ

ついでにwikiにも「引用」の項目がありますのでこちらも参考に。

引用 – Wikipedia

ここにある通り一部省略して要約しても「引用」であることには変わりないので「内容の同一性を損なわない」ための注意が必要です。

Web、ことブログにおいてはコピペの容易さから気軽に転載みたいなことをしてしまいがちですが、上に書いた通り引用として認められる要件は具体的に存在してますので知らぬ間に自分が権利侵害者にならないよう気をつけましょう真面目な人は。

もっとも著作権法違反は親告罪なので通報がない限り逮捕も立件もされません。とぼけて他所のブログの人気記事パクッてアフィで稼ぐ、なんか文句言われたら消せば言いや…という確信犯も少なくはないのかもしれない。

そういった意味で「NAVERまとめ」みたいなサービスも使い方によってはかなりグレーになったりします(さすがにまとめをそっくりそのままブログに転載できる仕様はなくなったみたいですけどあれなんてパクリのパクリ)。マネタイズ至上主義はそれはそれで意味のあることだと思いますし悪いことでもないですが、あんまりダークな手法を収益の柱とするのも考えものです。キックされて収益途絶えるどころかお縄になっては本末転倒ですからね。




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